【2026年版】相続放棄申述書をわかりやすく解説
親や親族からマンションを相続することになったとき、真っ先に頭をよぎるのが「本当に相続していいのか」という迷いではないでしょうか。
相続放棄申述書とは、被相続人の遺産を一切受け継がないことを家庭裁判所に申し立てるための書類です。
結論から言うと、相続放棄をするなら「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
期限内に手続きをしないと、借金などのマイナス財産も含めてすべて相続したとみなされます。
マンションのようにプラスの価値が見込める資産の場合は、放棄よりも売却や活用を検討した方が得なケースも多くあります。
判断に迷う場合は、放棄と保有・売却それぞれの経済的メリットを数字で比較することが重要です。
マンション売却にかかる税金の基本
マンション売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所有期間によって税率が大きく異なります。所有期間5年以下(短期譲渡)の場合は税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超(長期譲渡)の場合は税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、多くのケースで税金がゼロになります。適用条件は、売却する物件に住んでいること(または住まなくなって3年以内)です。
相続放棄申述書とは何か
相続放棄申述書は、家庭裁判所に「相続人にならない」意思を伝えるための正式な書類です。
提出して受理されると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。
プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継ぐことができなくなります。
似た制度に「限定承認」がありますが、こちらは相続財産の範囲内で借金を弁済する仕組みで、手続きの性質が異なります。
- 相続放棄:プラスもマイナスもすべて引き継がない
- 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ
- 限定承認:プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ
相続放棄が必要になる主なケース
相続放棄を検討する典型的なケースは以下の通りです。
- 被相続人に多額の借金や連帯保証債務がある
- 相続財産よりも負債の方が明らかに多い
- マンションが遠方にあり管理・売却の見込みが立たない
- 他の相続人との関係を避けたい
一方で、マンションに一定の資産価値がある場合、放棄すると本来得られたはずの利益を手放すことになります。
筆者が相談を受けた事例では、築22年・都内近郊のマンションを「管理が面倒」という理由だけで放棄しようとした方がいました。
実際に価格診断ツール(/tools/price-checker)で試算したところ、想定を800万円以上上回る査定結果が出て、放棄を思いとどまったケースもあります。
相続放棄申述書の書き方・記入項目
申述書には、以下の項目を記入します。
| 記入項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名・最後の住所・死亡年月日 |
| 申述人の情報 | 氏名・住所・被相続人との続柄 |
| 相続の開始を知った日 | 死亡を知った日、または先順位者の放棄を知った日 |
| 放棄の理由 | 債務超過・遺産不要・生前贈与済みなど |
| 相続財産の概略 | 不動産・預貯金・負債の概算 |
書式は裁判所のウェブサイトから無料でダウンロードできます。
未成年者や成年被後見人が申述人になる場合は、法定代理人の記入も必要になります。
添付書類に不備があると受理までに時間がかかるため、事前の確認が欠かせません。
提出先と期限(3ヶ月ルール)
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と法律で定められています。
この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれます。
財産調査に時間がかかる場合は、期間内に家庭裁判所へ「期間伸長の申立て」を行うことで延長できます。
期限を過ぎると原則として単純承認したとみなされる点に注意してください。
必要書類一覧
一般的なケースで必要になる書類は以下の通りです。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所所定の様式 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 最後の住所確認用 |
| 申述人の戸籍謄本 | 続柄によって必要な範囲が変わる |
| 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 | 死亡の事実確認用 |
| 収入印紙800円分 | 申述人1人につき |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに金額が異なる |
続柄によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になる場合もあります。
事前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくと手戻りを防げます。
相続放棄とマンション売却、どちらが得か
相続放棄を選ぶ前に、マンションを売却した場合の手取り額を試算しておくことを強くおすすめします。
放棄してしまうと、後から「実は資産価値があった」と分かっても取り戻せません。
筆者の実体験では、相続したマンションの査定額は不動産会社によって最大で460万円の差がありました。
複数社の査定を比較したうえで売却を選び、結果として約2,000万円の売却益につながっています。
売るか持つか、あるいは放棄するかで迷ったら、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)を使って数値で比較してみてください。
保有した場合の維持費・売却した場合の手取り額・放棄した場合の負債回避効果を並べて確認できます。
以下のポイントを踏まえて判断することをおすすめします。
- マンションに資産価値がある場合は放棄前に査定を取る
- 維持費(管理費・修繕積立金・固定資産税)と売却額を比較する
- 負債の有無・金額を金融機関や信用情報機関で確認する
- 相続人全員の意向をすり合わせてから手続きを進める
- 判断に迷ったら専門家に相談する
あわせて読みたい
よくある質問
Q: 相続放棄申述書はどこでもらえますか?
A: 家庭裁判所の窓口、または裁判所の公式ウェブサイトから無料でダウンロードできます。 様式は全国共通で、記入例も併せて公開されています。
Q: 相続放棄の期限を過ぎたらどうなりますか?
A: 原則として単純承認したとみなされ、借金も含めてすべて相続することになります。 ただし特別な事情がある場合、期限後でも受理される例外的なケースもあります。
Q: マンションだけを放棄して現金は相続することはできますか?
A: できません。 相続放棄は財産の一部だけを選ぶことができず、プラスもマイナスもすべて放棄する必要があります。
Q: 相続放棄したらマンションの管理義務はどうなりますか?
A: 放棄後も次の相続人が管理を始めるまでは、一定の管理責任が残る場合があります。 2023年の民法改正により、現に占有している相続人の管理義務が明確化されました。
Q: 相続放棄と売却、どちらを先に判断すべきですか?
A: 先にマンションの資産価値を把握してから判断することをおすすめします。 価格診断ツール(/tools/price-checker)や相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)で数値を確認してから、放棄・売却・保有を比較すると後悔しにくくなります。
相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。
マンションの資産価値を把握しないまま判断すると、本来得られたはずの利益を失う可能性があります。
まずは複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスを使い、実際の売却額を把握したうえで、放棄するかどうかを判断することをおすすめします。
査定額を比較すれば、放棄・売却・保有のどれが最も自分にとって有利な選択かが見えてきます。