【2026年版】遺留分とはをわかりやすく解説

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【2026年版】遺留分とはをわかりやすく解説

親が遺したマンションを相続したとき、「遺留分とは」という言葉に初めて出会う方は少なくありません。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、法律で保証された最低限の遺産取得割合のことです。

配偶者や子どもは、遺言によって遺産を一切もらえなかった場合でも、遺留分として一定の金額を請求できます。

割合は原則として法定相続分の2分の1です。

親のみが相続人の場合は3分の1になります。

たとえば相続財産が評価額6,000万円のマンション1件のみで、子ども2人のうち1人だけに遺贈された場合、もう1人の子どもは1,500万円の遺留分侵害額を請求できる計算になります。

マンションを売るか持つか迷ったときは、まず遺留分の有無と金額を確認することが最初の一歩です。

マンション売却にかかる税金の基本

マンション売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所有期間によって税率が大きく異なります。所有期間5年以下(短期譲渡)の場合は税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超(長期譲渡)の場合は税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、多くのケースで税金がゼロになります。適用条件は、売却する物件に住んでいること(または住まなくなって3年以内)です。

遺留分とは何か、基本の考え方

遺留分は、民法で定められた「最低限もらえる遺産の割合」です。

被相続人がどれだけ自由に遺言を書いても、この割合だけは奪えません。

たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があったとします。

このとき、長男以外の相続人は何ももらえないのでしょうか。

答えはノーです。

遺留分を持つ相続人は、長男に対して「遺留分侵害額請求」という手続きを行い、金銭での支払いを求めることができます。

ポイントをまとめると次のとおりです。

  • 遺留分は法定相続人全員に認められるわけではない
  • 対象になるのは配偶者・子ども・直系尊属(父母など)
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 遺言があっても遺留分は原則として侵害できない
  • 請求は金銭で行うのが原則(2019年の民法改正以降)

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が認められるかどうかは、相続人の立場によって決まります。

私が相続の相談を受けてきた中でも、この部分の誤解が最も多いと感じます。

「兄弟だから当然もらえる」と思い込んでいる方が意外と多いのです。

相続人の立場遺留分の有無割合の目安
配偶者あり法定相続分の2分の1
子どもあり法定相続分の2分の1
父母などの直系尊属のみあり法定相続分の3分の1
兄弟姉妹なし対象外
相続放棄した人なし対象外

兄弟姉妹に遺留分がないという点は、実務上とても重要です。

たとえば子どもがいない夫婦で、夫が全財産を妻に遺言で相続させた場合、夫の兄弟姉妹は一切請求できません。

一方で、夫の父母が存命であれば、父母には遺留分が発生します。

マンション相続で遺留分が問題になるケース

現金と違い、マンションのような不動産は「分けにくい財産」です。

そのため遺留分をめぐるトラブルは、不動産が絡む相続で特に多く発生します。

私が分析してきたデータでも、相続財産に占める不動産の割合が高いケースほど、遺留分請求に発展しやすい傾向がありました。

典型的なパターンは次の3つです。

  • 同居していた子どもだけがマンションを相続し、他のきょうだいが遺留分を請求する
  • 内縁の配偶者や後妻にマンションを遺贈し、先妻の子どもが請求する
  • 生前贈与で特定の相続人だけがマンションの持分を受け取っていた

3つ目の生前贈与については、相続開始前10年以内の贈与が遺留分の計算に算入される点に注意が必要です。

これは2019年の民法改正で明確化されたルールで、意外と見落としている方が多い部分です。

遺留分を請求されたら、マンションはどうなるのか

マンションを相続した側が遺留分侵害額を請求されると、多くの場合は現金で支払うことになります。

しかし、まとまった現金を持っていない方も少なくありません。

その場合の選択肢は主に3つです。

  • マンションを売却して現金化し、遺留分相当額を支払う
  • 自己資金やローンで工面し、マンションを保有し続ける
  • マンションの一部を代物弁済として渡す(相手の同意が必要)

どの選択肢が現実的かは、マンションの市場価値によって大きく変わります。

想定より査定額が低ければ、支払いに充てられる金額も減ってしまいます。

まずは無料の価格診断ツール(/tools/price-checker)で、あなたのマンションの適正価格をチェックしてみてください。

面積や築年数を入力するだけで、現在の相場に基づいた推定価格が確認できます。

売るか持つか、判断のポイント

遺留分の支払いが絡む場合、感情的な判断だけで「持ち続ける」と決めてしまうのは危険です。

売却と保有のどちらが得かは、税金・維持費・将来の資産価値まで含めて比較する必要があります。

判断材料としては次の点を確認してください。

  • 遺留分侵害額の見込み金額はいくらか
  • 手元資金だけで支払えるか、売却が必要か
  • マンションを賃貸に出した場合の想定利回り
  • 将来的な資産価値の見通し(築年数・エリアの動向)
  • 相続税の申告期限(10か月)との兼ね合い

これらを一つずつ数字で確認するのは、正直なところ骨が折れる作業です。

売るか持つか迷ったら、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)で数値比較してみてください。

遺留分の支払いを含めたキャッシュフローを試算したうえで判断すると、後悔の少ない選択がしやすくなります。

まとめ

遺留分とは、配偶者・子ども・直系尊属に法律で保証された最低限の遺産取得割合です。

兄弟姉妹には遺留分がないこと、割合は原則として法定相続分の2分の1であることを押さえておきましょう。

要点を整理すると以下のとおりです。

  • 遺留分は金銭での請求が原則
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 生前贈与も相続開始前10年分は算入される
  • マンションは分けにくい財産のため、トラブルになりやすい
  • 支払いの原資を確保するため、まず適正価格を把握することが重要

相続したマンションの扱いに迷ったときは、複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスを活用すると、遺留分の支払いに必要な金額を早い段階で把握できます。

一社だけの査定額を鵜呑みにすると、数百万円単位で損をするケースもあるため、比較検討をおすすめします。

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よくある質問

Q: 遺留分は誰でも請求できますか?

A: いいえ、請求できるのは配偶者・子ども・直系尊属に限られます。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺言で財産をもらえなかった場合でも、対象となる続柄かどうかをまず確認しましょう。

Q: 遺留分の割合はどれくらいですか?

A: 原則として法定相続分の2分の1です。

ただし相続人が父母などの直系尊属のみの場合は3分の1になります。

正確な金額は相続財産全体を評価したうえで計算する必要があります。

Q: 遺留分はいつまでに請求しなければなりませんか?

A: 相続の開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内です。

また、相続開始から10年を経過すると請求権自体が消滅します。

期限が近い場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q: マンションを現金で分けられない場合はどうすればいいですか?

A: 遺留分侵害額請求は金銭での支払いが原則です。

現金が用意できない場合は、マンションの売却によって資金を確保するケースが多く見られます。

売却額の見込みを早めに把握しておくことが重要です。

Q: 生前贈与も遺留分の対象になりますか?

A: はい、相続開始前10年以内の贈与は原則として算入されます。

特定の相続人だけが生前にマンションの持分を受け取っていた場合、この点が争点になりやすいです。

心当たりがある場合は、贈与の時期と内容を整理しておきましょう。

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