令和7年確定申告【不動産鑑定士監修】わかりやすく解説

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実体験と専門知識を組み合わせて、複雑な確定申告の手続きをわかりやすくお伝えします。

マンション売却にかかる税金の基本

マンション売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所有期間によって税率が大きく異なります。所有期間5年以下(短期譲渡)の場合は税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超(長期譲渡)の場合は税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、多くのケースで税金がゼロになります。適用条件は、売却する物件に住んでいること(または住まなくなって3年以内)です。

令和7年確定申告の基本スケジュールと重要ポイント

令和7年の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。

この期間内に、令和6年中に発生した不動産売却による譲渡所得の申告を行う必要があります。

不動産売却の確定申告で最も重要なのは、売却益(譲渡所得)が発生した場合の税額計算です。

譲渡所得税の税率は所有期間によって大きく異なり、5年以下の短期譲渡所得では所得税30.63%+住民税9%の計39.63%、5年超の長期譲渡所得では所得税15.315%+住民税5%の計20.315%が課税されます。

筆者の場合、7年間所有したマンションを売却したため長期譲渡所得となり、約2,000万円の売却益に対して約406万円の税金を支払いました。

適用できる特例制度を活用することで税負担を大幅に軽減できるため、正確な申告準備が重要です。

不動産売却で確定申告が必要なケース

不動産を売却したすべての人が確定申告を行う必要はありません。

以下のケースに該当する場合のみ申告が必要です。

確定申告が必要な場合

  • 売却によって利益(譲渡所得)が発生した
  • 譲渡損失が発生し、損益通算や繰越控除を受けたい
  • 居住用財産の3,000万円特別控除を適用する
  • 特定居住用財産の買換え特例を利用する

確定申告が不要な場合

  • 売却損が発生し、特例の適用を受けない
  • 居住用財産の3,000万円特別控除により譲渡所得がゼロになる

まずは無料の価格診断ツール(/tools/price-checker)で、あなたのマンションの適正価格をチェックしてみてください。

売却予定価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得の目安となります。

令和7年確定申告の必要書類と準備方法

確定申告には多くの書類が必要です。

事前にしっかりと準備しておくことで、スムーズに申告手続きを進められます。

基本的な必要書類

書類名入手先備考
確定申告書B(第一表・第二表)税務署・国税庁HP令和7年用を使用
確定申告書第三表(分離課税用)税務署・国税庁HP譲渡所得の申告に必要
譲渡所得の内訳書税務署・国税庁HP売却物件ごとに作成
売買契約書の写し不動産会社売却・購入時の両方
登記事項証明書法務局売却物件の登記簿謄本

特例適用時の追加書類

居住用財産の3,000万円特別控除を適用する場合は、以下の書類も必要です。

  • 住民票の写し(売却時点のもの)
  • 戸籍の附票の写し(居住期間の証明)
  • 耐震基準適合証明書(昭和56年5月31日以前の建物の場合)

筆者の経験では、書類の準備に約2週間程度かかりました。

特に古い購入時の契約書が見つからず、不動産会社に再発行を依頼するのに時間を要したため、早めの準備をおすすめします。

譲渡所得税の計算方法と税率

不動産売却による譲渡所得税の計算は複雑ですが、基本的な仕組みを理解しておけば自分で概算できます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

  • 売却価格: 実際に売却した金額
  • 取得費: 購入価格 + 購入時諸費用 + 改良費
  • 譲渡費用: 仲介手数料、印紙税、測量費など

税率の適用区分

所有期間所得税住民税合計税率
5年以下(短期)30.63%9%39.63%
5年超(長期)15.315%5%20.315%

所有期間は売却した年の1月1日時点で計算します。

例えば2019年4月に購入した物件を2024年6月に売却した場合、2024年1月1日時点では4年9か月の所有となり、短期譲渡所得に分類されます。

実際の計算例

筆者のマンション売却のケースで説明します。

  • 売却価格: 5,200万円
  • 取得費: 3,000万円(購入価格2,800万円+諸費用200万円)
  • 譲渡費用: 200万円(仲介手数料等)
  • 譲渡所得: 5,200万円 - 3,200万円 = 2,000万円
  • 所有期間: 7年(長期譲渡所得)
  • 税額: 2,000万円 × 20.315% = 約406万円

令和7年適用の特例制度

不動産売却時に適用できる特例制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できます。

令和7年確定申告で適用可能な主な特例をご紹介します。

居住用財産の3,000万円特別控除

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

この特例は所有期間に関係なく適用でき、多くの人にとって最も効果的な税軽減措置です。

適用要件は以下の通りです。

  • 自分が住んでいた家屋を売却する
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する
  • 売却先が親族などの特別な関係者でない

10年超所有軽減税率の特例

所有期間が10年を超える居住用財産を売却する場合、譲渡所得6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

譲渡所得金額所得税住民税合計税率
6,000万円以下の部分10.21%4%14.21%
6,000万円超の部分15.315%5%20.315%

この特例は3,000万円特別控除と併用できるため、実質的に9,000万円まで軽減税率が適用されます。

特定居住用財産の買換え特例

マイホームを買い換える場合、売却価格よりも高い物件を購入すれば譲渡益への課税を繰り延べできます。

ただし、この特例は3,000万円特別控除との併用ができないため、どちらが有利か慎重に検討する必要があります。

相続物件の売却で迷っている場合は、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)で売るか持つかを数値比較してみてください。

確定申告書の作成手順

令和7年の確定申告書作成について、実際の手順を詳しく解説します。

e-Taxによる電子申告

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書を作成できます。

e-Taxで提出すれば、以下のメリットがあります。

  • 24時間いつでも提出可能
  • 添付書類の提出省略(一部書類は別途提出が必要)
  • 還付金の処理が早い(3週間程度)

申告書第三表(分離課税用)の記入方法

不動産売却による譲渡所得は分離課税のため、第三表での申告が必要です。

主な記入項目は以下の通りです。

  • 総収入金額: 売却価格
  • 必要経費: 取得費+譲渡費用
  • 所得金額: 譲渡所得
  • 特別控除額: 3,000万円特別控除等
  • 税額の計算: 課税譲渡所得×税率

筆者の場合、初回は税理士に依頼しましたが、2回目以降は自分で作成しています。

慣れれば2-3時間程度で完了できます。

申告期限と納税方法

令和7年確定申告の重要な期限は以下の通りです。

  • 申告期限: 2025年3月17日(月)
  • 納税期限: 2025年3月17日(月)
  • 振替納税の場合: 2025年4月22日(火)頃

納税方法は現金納付、振替納税、e-Tax納付、クレジットカード納付から選択できます。

申告漏れのリスクと対処法

不動産売却の確定申告を怠った場合、重いペナルティが課せられる可能性があります。

申告漏れのペナルティ

ペナルティ名税率適用条件
無申告加算税15-20%期限内に申告しなかった場合
重加算税35-40%意図的に隠蔽した場合
延滞税年2.4-8.7%納税が遅れた場合

筆者の知人で申告を忘れていた方は、本来の税額に加えて無申告加算税約50万円を支払うことになりました。

申告漏れに気づいた場合の対処法

申告期限を過ぎてしまった場合でも、早急に「期限後申告」を行うことが重要です。

自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減される場合があります。

  • 1か月以内の自主申告: 無申告加算税5%
  • 税務調査前の自主申告: 通常の無申告加算税

売却から長期間経過している方は、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)で現在の状況を整理してから申告準備を進めることをおすすめします。

令和7年確定申告の注意点とコツ

令和7年の確定申告で特に注意すべきポイントをまとめました。

取得費が不明な場合の対処法

相続した不動産や古い物件では、購入時の資料が残っていないことがあります。

この場合、以下の方法で取得費を算定できます。

  • 売却価格の5%を取得費とする(概算取得費)
  • 市街地価格指数等を用いた推計
  • 類似物件の取引価格からの推定

概算取得費は簡単ですが、実際の取得費よりも大幅に少なくなることが多いため、可能な限り実額を証明する書類を探すことをおすすめします。

必要書類の整理方法

確定申告に必要な書類は以下のように整理しておくと便利です。

  • 売却関連書類(契約書、領収書等)
  • 取得関連書類(購入契約書、諸費用領収書等)
  • 改良費関連書類(リフォーム契約書、領収書等)
  • 特例適用書類(住民票、登記簿等)

筆者は売却決定時点で専用ファイルを作成し、関連書類をすべてまとめて管理しました。

税理士に依頼すべきケース

以下のような複雑なケースでは、税理士への相談をおすすめします。

  • 複数物件を同時に売却した場合
  • 交換や代物弁済による譲渡の場合
  • 法人への売却や贈与との組み合わせがある場合
  • 取得費の算定が困難な場合

税理士報酬は10-30万円程度が相場ですが、適切な特例適用や節税効果を考えると十分にペイする場合が多いです。

まとめ

令和7年確定申告における不動産売却の申告について重要なポイントをまとめると以下の通りです。

  • 申告期間は2025年2月17日から3月17日まで
  • 譲渡所得が発生した場合は必ず申告が必要
  • 所有期間5年以下は39.63%、5年超は20.315%の税率
  • 居住用財産なら3,000万円特別控除が適用可能
  • e-Taxでの電子申告が便利で処理も早い

不動産売却による確定申告は複雑ですが、適切な準備と正確な申告により、無用なペナルティを避けながら最大限の節税効果を得ることができます。

複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスを活用すると、売却予定価格の精度が高まり、確定申告の準備もスムーズに進められます。

特に売却を検討している段階では、複数社の査定額を比較することで、譲渡所得の概算や適用できる特例制度の検討が可能になります。

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よくある質問

Q: 不動産売却の確定申告はいつまでに行えばいいですか?

A: 令和7年は2025年3月17日が申告期限です。

売却した年の翌年2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)が確定申告期間となります。

期限を過ぎると無申告加算税などのペナルティが課せられるため、必ず期限内に申告してください。

Q: 売却で損失が出た場合も確定申告は必要ですか?

A: 損失が出た場合、確定申告の義務はありません。

ただし、給与所得などと損益通算して税金の還付を受けたい場合や、翌年以降に繰越控除を適用したい場合は申告が必要です。

特に居住用財産の譲渡損失は給与所得との通算が可能なため、申告することで税金が戻ってくる可能性があります。

Q: 居住用財産の3,000万円特別控除は毎年使えますか?

A: 3年に1度しか適用できません。

前回この特例を適用した年から3年を経過した年以後でなければ、再度の適用はできません。

また、同一年内に複数の居住用財産を売却しても、控除額の合計は3,000万円が上限です。

Q: 相続した不動産の取得費はどうやって計算しますか?

A: 相続した不動産の取得費は、被相続人が取得した時の価額を引き継ぎます。

被相続人の購入価格と購入時諸費用の合計が取得費となり、相続時の価額ではありません。

購入時の資料が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することも可能です。

Q: e-Taxで申告する場合、書類の添付は不要ですか?

A: 一部の書類は添付省略が可能ですが、すべてが不要ではありません。

売買契約書や登記事項証明書などは添付が必要です。

ただし、住民票や戸籍の附票などは記載内容を入力することで添付を省略できる場合があります。

詳細は国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認してください。

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