【2026年版】贈与税非課税110万円の完全ガイド

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マンション売却にかかる税金の基本

マンション売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所有期間によって税率が大きく異なります。所有期間5年以下(短期譲渡)の場合は税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超(長期譲渡)の場合は税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、多くのケースで税金がゼロになります。適用条件は、売却する物件に住んでいること(または住まなくなって3年以内)です。

贈与税非課税110万円の基本

贈与税の非課税枠は年間110万円と定められており、この範囲内であれば受贈者は贈与税を支払う必要がありません。

ただし、この110万円は「1人当たり1年間に受けた贈与の合計」という点が重要です。

複数人から贈与を受けた場合、全ての贈与額を合算して110万円を超えると贈与税が発生します。

例えば、父から60万円、母から60万円の贈与を受けた場合、合計120万円となり、(120万円-110万円)×10%=1万円の贈与税が発生することになります。

筆者が不動産売却時の税務相談で学んだポイントですが、「誰からもらったか」ではなく「誰がもらったか」で非課税枠は決まります。

この基本ルールを正しく理解することで、効果的な相続対策や資産移転が可能になります。

110万円非課税枠の詳細な仕組み

非課税枠の適用対象

贈与税の基礎控除110万円は、以下の要件を満たす場合に適用されます。

  • 1月1日から12月31日までの1年間の合計贈与額
  • 受贈者1人当たりの枠(贈与者の数は関係なし)
  • 現金・不動産・株式など贈与財産の種類は問わない

計算方法と税率

110万円を超えた部分に対して、以下の税率で贈与税が課税されます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円

例えば、年間200万円の贈与を受けた場合の計算は以下のようになります。

(200万円-110万円)×10%=9万円

つまり、9万円の贈与税を納付する必要があります。

不動産を贈与する場合の注意点

不動産の評価額

不動産を贈与する場合、その評価額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

ただし、不動産の評価は複雑で、土地は路線価または固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額を基準とします。

まずは無料の価格診断ツールで、あなたの不動産の適正価格をチェックしてみてください。

登録免許税と不動産取得税

贈与税が非課税でも、以下の税金は別途発生します。

  • 登録免許税:固定資産税評価額×2%
  • 不動産取得税:固定資産税評価額×3%(住宅用土地は1.5%)

例えば、評価額1,000万円のマンションを贈与する場合、登録免許税20万円、不動産取得税30万円(住宅の場合)が必要になります。

筆者の経験では、これらの諸費用を見落として予想以上の出費になったケースが多々ありました。

110万円非課税枠を活用した相続対策

計画的な生前贈与

毎年110万円ずつ贈与することで、相続財産を減らし相続税を節税できます。

10年間続ければ1,100万円の資産移転が可能です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 連年贈与とみなされるリスク(定期金給付契約)
  • 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される

不動産の共有持分贈与

築古マンションなどの場合、持分贈与という方法もあります。

例えば、評価額550万円のマンションであれば、5分の1の持分(110万円相当)を毎年贈与することで、5年間で完全に移転できます。

売るか持つか迷ったら、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)で数値比較してみてください。

贈与のタイミング

以下の要素を考慮して贈与時期を決めることが重要です。

  • 贈与者の年齢と健康状態
  • 不動産価格の動向
  • 税制改正の可能性

筆者が実際に相続対策をサポートしたケースでは、早めの対策開始が節税効果を大きく左右しました。

よくあるパターンと具体例

夫婦間での贈与

夫婦間であっても贈与税は発生します。

ただし、居住用不動産については2,000万円まで非課税になる配偶者控除があります。

この特例は以下の要件があります。

  • 婚姻期間20年以上
  • 居住用不動産または居住用不動産取得資金
  • 同一配偶者からは1回限り

親から子への住宅取得資金贈与

住宅取得等資金の贈与については、別途非課税制度があります。

2024年現在、省エネ性能を満たす住宅で1,000万円、一般住宅で500万円まで非課税です。

これは110万円の基礎控除とは別枠で利用できます。

教育資金の一括贈与

教育資金については、1,500万円まで一括贈与が可能な制度があります。

ただし、30歳までに使い切る必要があり、残額には贈与税が課税されます。

贈与の種類非課税限度額併用可否
基礎控除110万円/年他制度と併用可
住宅取得資金500万円〜1,000万円基礎控除と併用可
教育資金一括1,500万円基礎控除と併用不可
結婚・子育て資金1,000万円基礎控除と併用不可

贈与税申告の手続きと注意点

申告が必要なケース

以下の場合は贈与税の申告が必要です。

  • 年間の贈与額が110万円を超えた場合
  • 配偶者控除など特例を適用する場合
  • 相続時精算課税制度を選択する場合

申告期限と納税

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

納税も同期限内に行う必要があります。

筆者の経験上、不動産の贈与では評価額の算定に時間がかかるため、早めの準備をお勧めします。

必要書類

一般的に以下の書類が必要です。

  • 贈与税の申告書
  • 贈与契約書
  • 不動産の場合は登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書

不動産鑑定士との相談では、特に評価額の妥当性について十分な検討が必要との指摘を受けました。

税制改正の動向と対策

相続税・贈与税の一体化議論

現在、相続税と贈与税の一体化が議論されており、生前贈与の優遇措置が見直される可能性があります。

具体的には、相続前の贈与加算期間を現在の3年から延長する案が検討されています。

対応策

以下の対策を検討することをお勧めします。

  • 早期の生前贈与実行
  • 不動産の場合は市場価格と相続税評価額の差を活用
  • 各種特例制度の積極活用

筆者自身も、税制改正リスクを考慮して相続対策の前倒しを実行しました。

効果的な相続対策には、専門家による個別のシミュレーションが不可欠です。

複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスを活用すると、不動産の適正な評価額を把握でき、贈与時期や方法の判断に役立ちます。

各社の査定額を比較することで、相続税評価額との差額も明確になり、より効果的な節税対策が立てられるでしょう。

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よくある質問

Q: 110万円ちょうどの贈与でも申告は必要ですか?

A: 110万円以下であれば申告は不要です。

ただし、複数人からの贈与合計が110万円を超える場合は申告が必要になります。

記録として贈与契約書を作成しておくことをお勧めします。

Q: 夫婦間でも110万円の非課税枠は使えますか?

A: 使えます。

夫婦間であっても贈与税の基本ルールが適用されます。

ただし、居住用不動産については配偶者控除という別の制度もあります。

Q: 不動産の一部を贈与する場合の評価はどうなりますか?

A: 持分割合に応じて評価されます。

例えば、評価額1,000万円の不動産の10分の1を贈与する場合、100万円として評価されます。

登記の持分変更手続きが必要になります。

Q: 贈与税の時効はありますか?

A: あります。

申告期限から6年(悪質な場合は7年)で時効になります。

ただし、時効を狙うのではなく適正な申告を行うことが重要です。

Q: 相続時精算課税制度と110万円控除はどちらが有利ですか?

A: ケースバイケースです。

相続時精算課税は2,500万円まで贈与税がかかりませんが、相続時に精算されます。

将来の相続税率や財産の値上がり可能性を考慮して選択する必要があります。

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