【2026年版】相続子供がいない場合をわかりやすく解説

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【2026年版】相続子供がいない場合をわかりやすく解説

子供がいない夫婦や独身の方から、相続について相談を受ける機会が増えています。

その経験から言えるのは、子供がいない場合の相続は「配偶者がすべて受け継ぐ」と思い込んでいる方が非常に多いということです。

この思い込みが、後々のトラブルの火種になりやすいのです。

結論から先にお伝えします。

子供がいない場合、法定相続人は配偶者だけではありません。

親が存命なら「配偶者+親」、親が他界していれば「配偶者+兄弟姉妹」が相続人となります。

兄弟姉妹も他界している場合は、その子供である甥や姪が代襲相続人になります。

配偶者の取り分は、親と相続する場合は3分の2、兄弟姉妹と相続する場合は4分の3です。

つまり配偶者以外にも相続人が存在するケースが大半であり、マンションなどの不動産は共有名義になりやすい点に注意が必要です。

遺言書の有無で結果は大きく変わります。

マンション売却にかかる税金の基本

マンション売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所有期間によって税率が大きく異なります。所有期間5年以下(短期譲渡)の場合は税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超(長期譲渡)の場合は税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、多くのケースで税金がゼロになります。適用条件は、売却する物件に住んでいること(または住まなくなって3年以内)です。

子供がいない夫婦の相続、法定相続人は誰になるのか

民法では、配偶者は常に相続人になります。

そこに加わる相続人には優先順位があります。

第1順位は子供です。

子供がいない場合は第2順位である親に権利が移ります。

親もすでに他界している場合は、第3順位の兄弟姉妹に権利が移ります。

兄弟姉妹も他界していれば、その子である甥や姪が代襲相続人として権利を引き継ぎます。

ただし甥や姪が亡くなっている場合、その子供(甥姪の子)には相続権は引き継がれません。

これは子供の代襲相続とは異なるルールなので、覚えておいてください。

具体的なパターンを表にまとめました。

状況法定相続人配偶者の取り分
配偶者+親が健在配偶者+親2/3
配偶者+親は死亡、兄弟姉妹が健在配偶者+兄弟姉妹3/4
配偶者+兄弟姉妹も死亡、甥姪が健在配偶者+甥姪(代襲)3/4
独身・子供なし、親が健在親のみ該当なし

私自身、妻(不動産鑑定士)と結婚する前に「子供がいなければ配偶者がすべて相続する」と勘違いしていました。

実際には親や兄弟姉妹の存在を確認しないと、正確な相続人は確定しません。

子供がいない場合に起こりやすい3つの問題

子供がいない相続では、特有のトラブルが起こりやすくなります。

主な問題は次の3つです。

  • 配偶者と兄弟姉妹・甥姪との遺産分割協議が必要になる
  • 不動産が共有名義になり、売却や活用の意思決定が進まない
  • 相続税の基礎控除額が、子供がいる相続より低くなりやすい

特に多いのが、マンションなどの不動産を巡るトラブルです。

現金と違って不動産は分割しにくいため、配偶者が住み続けたくても、兄弟姉妹側から「代償金」を請求されるケースがあります。

代償金とは、不動産を相続する側が、他の相続人に対して法定相続分に相当する現金を支払う制度です。

例えば評価額4,000万円のマンションを配偶者が単独で相続する場合、兄弟姉妹の取り分が4分の1なら、1,000万円前後の代償金が発生する可能性があります。

まとまった現金を用意できない場合、マンションの売却を検討せざるを得ないケースも珍しくありません。

マンションを「売る」か「持つ」か、判断のポイント

相続したマンションをどうするかは、多くの方が悩むポイントです。

判断材料は主に次の4つです。

  • 今後その部屋に住み続ける予定があるか
  • 賃貸に出した場合の想定家賃収入と管理コスト
  • 代償金や相続税の支払いに現金が必要かどうか
  • 築年数や立地から見た将来の資産価値の変化

私の経験では、相場を知らないまま「なんとなく持ち続ける」判断をしてしまう方が最も損をしやすいと感じています。

売却か保有かを数値で比較したい場合は、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)を使うと、売却時の手取り額と保有継続時のコストを並べて確認できます。

また、実際に売却する場合の適正価格が分からないと、代償金の金額交渉でも不利になりがちです。

まずは無料の価格診断ツール(/tools/price-checker)で、相続したマンションのおおよその適正価格をチェックしてみてください。

相場感を数字で把握しておくだけで、その後の話し合いが格段にスムーズになります。

相続税はどれくらいかかるのか(数字で解説)

相続税には基礎控除があり、これを超えた部分にのみ課税されます。

計算式は次の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

子供がいない場合、法定相続人の数が子供がいるケースより少なくなりがちで、結果として基礎控除額も下がります。

法定相続人の数基礎控除額
配偶者のみ(1人)3,600万円
配偶者+兄弟姉妹1人(2人)4,200万円
配偶者+兄弟姉妹2人(3人)4,800万円

なお配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

そのため実際に配偶者に納税負担が生じるケースは限定的です。

ただし兄弟姉妹や甥姪が相続する場合、この軽減措置は使えず、税額も2割加算される点には注意が必要です。

子供がいない人ほど「遺言書」が重要な理由

兄弟姉妹や甥姪には、法律上「遺留分」がありません。

遺留分とは、最低限保証された相続の取り分のことです。

子供や親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはこの権利がないのです。

つまり遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記しておけば、兄弟姉妹や甥姪は原則としてその内容に異議を唱えられません。

これは子供がいない夫婦にとって、非常に大きな意味を持ちます。

私が知る事例でも、遺言書を作成していなかったために、配偶者が住み慣れたマンションを手放さざるを得なくなったケースがありました。

逆に言えば、遺言書さえ用意しておけば防げたトラブルとも言えます。

ここまでの内容を整理します。

  • 子供がいない場合、配偶者以外に親や兄弟姉妹・甥姪が相続人になり得る
  • 不動産は共有名義になりやすく、代償金が必要になることがある
  • 売るか持つかは、相続シミュレーターで数値比較すると判断しやすい
  • 基礎控除は法定相続人の数によって変わる
  • 遺言書があれば兄弟姉妹への相続を防げる

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よくある質問

Q: 子供がいない夫婦の場合、配偶者がすべて相続できますか?

A: いいえ、親や兄弟姉妹が存命であれば配偶者だけがすべてを相続するわけではありません。 親がいれば配偶者2/3・親1/3、親もいなければ配偶者3/4・兄弟姉妹1/4という配分になります。 遺言書がない限り、この法定相続分に従うのが原則です。

Q: 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、相続人は誰になりますか?

A: 亡くなった兄弟姉妹の子供、つまり甥や姪が代襲相続人となります。 ただし甥姪もすでに亡くなっている場合、その子供へはさらに代襲されません。 この点は子供の代襲相続とルールが異なるため注意してください。

Q: 遺言書があれば兄弟姉妹への相続を防げますか?

A: 防げます。 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に配偶者へ全財産を相続させると明記すれば、原則として異議を申し立てられません。 子供がいない夫婦にとって、遺言書は非常に有効な対策です。

Q: 相続したマンションは売却と賃貸どちらがいいですか?

A: 維持費・賃貸需要・将来の資産計画によって判断が分かれます。 代償金や相続税の支払いに現金が必要な場合は、売却の方が現実的な選択肢になりやすいです。 迷ったら、相続シミュレーター(/tools/inheritance-simulator)で数値を比較してみてください。

Q: 相続税の申告期限はいつまでですか?

A: 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。 期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。 不動産の評価や売却の検討には時間がかかるため、早めに動き出すことをおすすめします。

相続したマンションの取り扱いは、法定相続人が誰になるかによって大きく変わってきます。

特に代償金が発生するケースでは、まず適正な売却価格を把握しておくことが交渉の土台になります。

複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスを活用すると、1社だけの査定に頼るよりも、より実勢に近い価格感をつかみやすくなります。

査定額の比較は無料で行えるので、相続人同士の話し合いを進める前の情報収集として活用してみてください。

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